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はじめに - オーストラリアの弁護士としてお伝えしたいこと
オーストラリアでは離婚は特別なことではありません
離婚に対して抵抗を感じる方が少ないオーストラリアでは、一生涯に産む子供の数よりも結婚する相手の数の方が多いとすらいわれています。 しかし、未だ日本人の方には離婚というとネガティブなイメージがあるのかもしれません。
「自分が精神的に弱くて、我慢が足りないのではないか…」
「自分の子供に申し訳ない…」
「離婚せずにうまくいく方法はないのか…」
「親から離婚するなと猛反対を受けている…」
「相手が離婚に応じてくれるだろうか…」
「世間からの目も気になる…」
私が弁護士として感じるのは、生真面目な方や責任感が強い方ほど無理して婚姻を継続されてしまう傾向が強いということです。
オーストラリアでは離婚は権利の一つです
一度は好き合って結婚した仲とはいえ、歳月を経てお互いの価値感やライフスタイルがどうしても理解できなかったり、相手の一方的な行動や発言に対して、もはや一緒にいられないと感じてしまう・・・これは、人間ならば仕方がないことですし、むしろ当然のことともいえます。
実際に結婚した人が離婚する確率は日本でも今や30%(厚生労働省調べ)にも上ります。 これはもっと離婚率が低かった40年前と比べると、4~5倍に増えていることになります。
離婚が増えていることについては一概に喜ぶことはできませんが、昔より自由な生き方ができる時代になってきたことは確かです。 あなたの一生に責任を負えるのは、離婚するなとアドバイスをくれる友人でも、親でも、ましてや身勝手な結婚相手でもありません。 あなたの人生に責任を負えるのは、あなたしかいないのです。
もっと前向きに人生を楽しむため、新しい生活をスタートさせるため、必要であれば「離婚」するというのも、ひとつの選択肢です。
日本では、相手が離婚に応じない場合には不貞行為など民法が定めている5つの「法定離婚事由」のいずれかを満たさない限り、裁判で離婚は認められません。 しかし、オーストラリアでは「破綻主義」を採用しているため、婚姻関係が破綻しており、もはや修復不可能な状態にあれば、離婚手続を取ることができるのです。 オーストラリアの離婚では離婚の原因は必要とされません。 ですから、我慢に我慢を重ねたり、自分を責めたりする必要はなく、どうしたらもっとよい人生が歩めるのかを考えるのも、あなたに認められている権利のひとつなのです。
オーストラリアで離婚される方のほとんどが弁護士に相談し、訴訟手続に進まずに解決します。
離婚を考えたら、問題が起きないよう準備を整え、上手くスマートに解決するのが幸せになる近道です。
オーストラリアの離婚手続
日本における離婚は9割近くが協議離婚ですので、日本人の方は離婚届に判を押すことで離婚が成立するものと考えられる方も多くいらっしゃいます。 しかし、オーストラリアの離婚手続は離婚届さえ提出すればよいというものではなく、連邦家庭裁判所で婚姻解消の判決を受けなければ離婚が成立しません。 そこで、先ずはオーストラリアの離婚手続における離婚成立要件を簡単にご説明したいと思います。
オーストラリアで離婚する場合の離婚成立要件
オーストラリアの家族法における離婚手続としては、裁判所が「婚姻関係の解消」を命令することにより、社会通念上でいうところの離婚が成立するといった考え方となります。 この「婚姻関係の解消」にあたり、オーストラリアの家族法であるFamily Law Act 1975(連邦法)では以下の要件を満たしている必要があります。
- 夫婦生活が完全に破綻しており
- 将来的に夫婦生活が修復する見込みが認められないこと
夫婦が離婚に至る事情は夫婦ごとに異なるものですから、 “夫婦生活が完全に破綻しており” “将来的に夫婦生活が修復する見込みが認められないこと” というのは、一見すると曖昧であるかのように思えます。
しかし、オーストラリアの法律における解釈は至って明確であり、1年以上の期間を通して夫婦が別居していれば “夫婦生活が完全に破綻しており” “将来的に夫婦生活が修復する見込みが認められないこと” という要件を満たすことになります。
すなわち、オーストラリアの法律では、夫婦が1年以上別居していることを証明すれば、裁判所は “夫婦生活が完全に破綻しており”、 “将来的に夫婦生活が修復する見込みが認められない” と判断して、婚姻関係の解消(離婚)を認めることになります。
オーストラリアの離婚についてよくあるQ&A
家庭内別居は別居になるか
Q. “1年間の別居期間” には家庭内別居期間も含まれているのでしょうか?
A. はい、家庭内別居期間も含まれています。例えば、男女が一つ同じ屋根の下で生活をしていたとしても、その男女が必ずしも婚姻関係にあるとは限らず、シェアメイトや居候のように婚姻関係にない場合もあります。ですから、豪州の家族法では家庭内別居のことを “separation under the one roof” といい、別居期間としてカウントすることを認めています。
ただし、相手方から異議申立てが行われた場合には、夫婦間の家庭内別居を立証するにあたって “生活の基盤を夫婦として共有していなかった” という説明と証拠提出を行わなければならず、その事実関係を裁判所に認定してもらう申請が別途必要となります。夫婦としての共同生活が存在していなかった旨を立証する場合、親族、近隣住民、友人、勤務先の方などから証言を得てAffidavit(宣誓供述書)を作成したり、その他にも夫婦が別々に生活をしていた記録を客観的に証明出できる記録や証拠書類などを提出する必要がでてきます。
これは非常に大切なことですが、実際に家庭内別居をしていたとしても、相手方が家庭内別居を否定する場合には真実を証明することができない場合があります。ですから、余計な時間や労力、費用とリスクを避けるためには、家庭内別居ではなく、完全に別居されることをお勧めします。
別居期間の通算
Q. “1年間の別居期間” というのは継続した期間である必要がありますか?
A. いいえ、必ずしも継続した期間である必要はありません。婚姻とは男女関係のことですから、いったんよりを戻したものの、結局、別居することになるという状況もよく見られます。 このような事情背景もオーストラリアの離婚制度は考慮しており、家庭裁判所のガイドラインにおいては、例外として最高1回(最長3ヶ月)までの期間であれば、よりを戻していた期間を別居期間から除外してカウントすることを認めています。ただし、これはあくまでもガイドラインですから、1年間の別居期間が連続していない場合は、個々の状況について弁護士にご相談されることをお勧めします。
離婚に必要な前提条件
Q. 結婚して2年未満なのですが、すぐに離婚することができますか?
A. いいえ、すぐに離婚することはできません。婚姻期間が2年未満の夫婦が離婚する場合には離婚に先立って裁判所が認定する離婚カウンセラーからコンサルテーションを受けなければなりません。この離婚カウンセラーは夫婦関係を修復するにあたって必要なアドバイスを行った上で、本当に夫婦が関係を継続していくのが不可能なのか判断を行います。 特段の事情がある場合は裁判所に事情を説明することで、このプロセスを免除してもらうことができます。
なお、この離婚カウンセラーは “オーストラリア政府認定のカウンセラー” ではなく、“オーストラリア連邦裁判所が認定している離婚カウンセラー” でなければなりませんのでご注意ください。
離婚訴訟の国際裁判管轄について
離婚の考え方について
これは日本とオーストラリアでは大きく異なります。 そもそも日本では約7割の人が養育費を払っておらず、払っていても子供を育てていける金額ではないことを、政府は見て見ぬふりをしているのが実情でしょう。 実際問題として、誰が子供の将来を考えて真面目に養育費を払っているかといわれると、1割もいないのが実情でしょう。 正直者が馬鹿を見る、日本の年金問題をしても、同じような状況なのが実態です。
その点、オーストラリアでは政府が給料の所得税と同じように回収してきてきくれます。 お給料を貰う時に、色々と税金が引かれていますよね? オーストラリアの養育費も同じで、それは子供の権利なのですから当然のようにオーストラリア政府が回収してきてくれてきます。 オーストラリアの養育制度は日本とは抜本的に異なり、”養育を貰っていないので子供を会わせたくない” ”子供に会わせてもらってないから養育費を払いたいくない” ”離婚についての経緯や相手の悪口を言う” というのは理解できますが、オーストラリアでは子供にとって利益にならないことは全く認めれていません。 あくまでも、養育費、親権、居住権、面会などは子供の利益を最優先として考えられるということですから、日本の弁護士のアドバイスは全く考慮しないのが賢明です。
次の記事では、”オーストラリアにおける離婚ー何を決めなければならないか” について解説します。
なお、離婚についてのコラムは全9回(現在、1回目のコラム表示中)の掲載となります。全リストは以下をご参照ください。
1:オーストラリアにおける離婚事情と離婚手続
2:オーストラリアにおける離婚ー何を決めなければならないか
3:オーストラリアの養育費
4:オーストラリアの離婚~インターネット上の情報に惑わされないために~
5:オーストラリアにおける離婚弁護士の選び方
6:オーストラリアで離婚成立後行うべき3つの手続
7:オーストラリアの調停制度(メディエーション)
8:ハーグ条約 - 子供の連れ去りについて
特集記事: 離婚案件のエキスパート、神林弁護士に聞く! (NEW!!)
オーストラリアの月刊誌・日豪プレス(2018年12月号)において、当オフィスの特集記事「離婚案件のエキスパート、神林弁護士に聞く!」が掲載されました。 (2018年11月27日追記)