ここではオーストラリア国内に財産を遺して亡くなられた方のご遺族からよくある質問についてQ&A方式でお答えします。
この点についてはよくご相談を受けるので補足説明をさせていただきますと、当オフィスでは10年以上に亘って日本人の方の相続手続を手掛けてきた実績と経験から、今までに作成した書類やフォーム・雛形などの蓄積が多数ございますので、殆どのケースで書類を0から作成する必要はございません。 また、当オフィスでは、ご署名が必要となる全ての書類に翻訳文をお付けしており、英語を母国語とされない方でもきちんと内容を理解して手続を行っていただけるよう配慮を行っておりますので、その点も安心ください。
日本の弁護士はオーストラリアで法的手続を行う資格を有しておりませんので、最終的にはオーストラリアの弁護士が手続を行う必要があり、日本の弁護士に間に入ってもらうと時間と費用が別途に発生してしまいます。 従って、最初から日本語の通じるオーストラリアの弁護士に相談されるのがいいでしょう。
もちろん日本の弁護士に間に入ってもらうこともできますので、ご希望される場合は遠慮なくお申し付けください。
ただし、この翻訳は利害関係の無い公平な立場の方で、かつ翻訳技術が一定水準を満たしていなければならず、オーストラリア政府認定の公認翻訳士に作成してもらう必要があります。
当オフィスでは、相続手続を行うにあたって必要な書類が揃いましたら、費用を抑える為に一度にまとめて公認翻訳の手続を行いますので、ご自身で翻訳せずに当オフィスにお任せいただければと思います。
当オフィス代表弁護士である神林の考え方として、10年以上前の設立時から事務所の利益ではなく「自分がクラインアントであればどうするか」を念頭においてクライアントの利益を最大限重視したアドバイスを行っており、初回相談から全力で問題解決にあたっております。 オーストラリアで最も多く日本人の相続手続きを手掛けてきた弊所だからこそ、自信をもって対応できると自負しております。
弁護士との相談はアポイントメント制となりますので、先ずは、お問い合わせフォームよりご相談の予約をお願いしております。
初回コンサルティングで大筋の状況をお伺いした上で案件の状況を把握しましたら、その後のやりとりは電話やメール・郵送で対応する場合がほとんどです。
むしろ、書面の確認などは御来所いただいて見ていただくよりもメールでやりとりした方がスムーズだと思います。
当オフィス代表弁護士・神林佳吾のプロフィールとご挨拶は下記URLをご参照ください。
参照URL: 弁護士・神林佳吾のプロフィール
参照URL: ご挨拶