オーストラリアで弁護士をしていますと、日本人の方でオーストラリアに財産を保有している方でしたり、日本の士業の方からオーストラリアに相続財産を残して亡くなった場合の手続や取扱いについて質問や依頼を受けることがあります。 そこで、今回はオーストラリアの相続手続において日本人の方にありがちな注意点を簡単に纏めてみたいと思います。
目次
オーストラリアで有効な遺言書の必要性
日本に居住されている方は見落とされている場合が多いものですが、オーストラリアに財産をお持ちの方が亡くなられた場合にはオーストラリア国内の法律に従った遺産相続手続がオーストラリアで必要になります。 例えば、亡くなられた方の不動産名義を変更したり、定期預金を解約したり、銀行口座を閉設する場合などの遺産相続手続において、親族という事実関係があるだけでは手続の代行をすることは認められておらず、通常はオーストラリアの法律で認定されているExecutor(遺言執行者=通常は遺言書にて指定)に一連の手続を行うよう求められます。
なお、オーストラリア在住で日本語訳を必要とされない定型遺言書の作成でしたら当オフィスでは550ドル~承っております。 詳しくは、法律コラム: ”オーストラリアの遺言書について” で解説しておりますので、ご参照ください。
オーストラリアの相続手続~Probate(プロベート)~
日本の相続手続とは異なり、オーストラリアでは原則としてプロベート(Probate)といわれる裁判所が関与する相続手続を行う必要があります。 プロベートとは、裁判所が遺言の有効性の確認やExecutor(遺言執行者)又はAdministrator(遺産管財人)を認定するプロセスのことをいいます。 オーストラリア国内において銀行口座、不動産、株式の名義変更などの相続手続を行う際に必要となるのは “遺産分割協議書” や ”遺言書” ではなく、プロベート手続を経て発行される “裁判所による証書” なのです。 日本ではプロベートのことを ”検認” と訳されていることが多いようですが、日本でいう検認手続は家庭裁判所に申立てがなされ、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認時点における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続であって、遺言自体の有効・無効を判断する手続ではありません。 日本の検認手続とオーストラリアのプロベート手続は全く異なる内容と性質のものになり、これは全くの別物といえるでしょう。。
Probate(プロベート)で遺言書がある場合と遺言書が無い場合(無遺言)の違い
オーストラリアの相続手続は大きく分けて、①Grant of Probate(遺言書の存在している場合)と②Letters of Administration(相続書が存在していない場合)のいずれかのProbate(プロベート)手続を経て行われる形となります。 ①Grant of Probateでは遺言書で故人が指定したExecutor(遺言執行者)が遺言書に基づいて遺産を分配し、②Letters of Administrationでは最近親の方がAdministrator(遺産管財人)として遺産分配を法律に従って行います。 ただ、無遺言で亡くなられた場合は誰が手続きを行うか、相続配分をどうするか、親族間で相続紛争が起きる可能性が起きる可能性が高まりますので遺言書を作成しておくのが賢明でしょう。
Probate(プロベート)手続の流れ
これらのProbate(プロベート)手続では遺産が所在している地域の司法管轄権を有する高等裁判所に申請を行います。 そして、裁判所によって相続手続における阻害事項がないこと、申立人が相続手続を行う権限を有している旨の承認(Seal)が行われます。
具体的には、1. 被相続人が亡くなられたことの告知、2.遺言書の存在、または、Intestate(故人が遺言書を残していなかった旨)の告知、3.申立人がProbate(プロベート)手続を裁判所に申し立てる旨の告知、そして、4. 申立人の選出について異議申立てを受け付ける旨の告知の4つの内容を含む告知を州内全域に流通する新聞、並びに官報紙に掲載した上でPublic Trustee (公認受託者)に該当の記事を送付し、そこから最低14日間が経過した時点でクィーンズランド州高等裁判所にProbate(プロベート)手続の申立てを行う形となります。
簡単にいえば、Probate(プロベート)手続を申立てた申請者の方が故人の方の相続手続を行う権限を有していることについて裁判所がお墨付きを与えるプロセスとなります。 そして、裁判所が発行する証書(以下のサンプル画像参照)を元に不動産名義を変更したり、銀行口座の閉設や預金の払い戻し、株式の名義変更などを行えるようになります。
遺言書がないと財産が没収される!?
最近は随分と減りましたが、日本人の方から「オーストラリアでは遺言書が無いと財産が政府に没収されるのですか?」という質問を受けることがあります。 これはよく聞かれたので、どこから出たうわさなのかなと聞かれるたびにいつも思っていましたが、オーストラリアでも日本と同様遺言書が無くても相続手続を行うことは認められています。 ただ、遺言書が無い場合は相続に際して必要な手続が増えますし、遺族間のトラブルの元になりますので、遺言書を作っておいたほうが良いに越したことはありません。 なお、政府が税金の一部として接収する可能性のある相続財産は相続人がいない(例:配偶者や子供、親や兄弟など身近な親族がいない)ようなケースに限定されますので、身近な家族が居ない方は遺言書の作成が必須といえます。
オーストラリアのProbate(プロベート)について詳しく知りたい方は、法律コラム: ”オーストラリアの相続手続~Probate(プロベート)~” でも解説しておりますので、ご参照ください。
なお、オーストラリアの相続についてよくある質問Q&Aはこちらをご参照ください。
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お手にとる機会がございましたら、ぜひご覧いただけましたら幸いです。 (記事はこちらをクリック) (2020年3月20日追記)
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