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ハーグ条約 - 子供の連れ去りについて

在留邦人の皆様に対して、在ブリスベン日本国総領事館からハーグ条約についての連絡がありましたので公開させていただきます。

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<在留邦人の皆様へ>

 ハーグ条約についてご存じですか?

 一方の親の同意なく、お子さんが国境を越えて海外に移動した場合、一定の要件を満たせばハーグ条約が適用されることになります。

  その場合、お子さんは、原則、元いた国に戻されることになります。

 詳しくは外務省のホームページをご参照下さい。

  https://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html

 

 どうしても一方の親の同意無く、お子さんを移動せざるを得ない場合、刑事訴追の可能性や出入国の可否を含め、きちんと情報収集の上、行動するようお勧めします。

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近時、国際誘拐事案が立て続けに起きていることによる、外務省からの注意勧告です。  

ほとんどの方にとって離婚は人生最大の選択ですから、非常に長い時間悩まれているのが普通です。  そのようなクライアントの置かれている状況というのはケース・バイ・ケースで判断しなければならず、通常は何時間もかけて具体的な相談内容と経緯をお伺いしてみないことには適切なアドバイスはできないものです。  無料相談など限られた時間内で相談を受けられたケースで顕著ですが、状況を正確に把握せずに間違ったアドバイスをしてしまう弁護士もおり(※)、その結果、取り返しのつかない状況に陥った方から相談を受けることも少なくありません。 

ですから、いい加減な情報には、くれぐれも惑わされないようにしてください。

※ オーストラリアでは良識のあるほとんどの弁護士は自分の仕事に誇りを持っています。  若手を中心に食べていくことができない弁護士が無料相談をしていることもありますが、やはり30分ぐらいでは何も分かりませんから、無料相談はしていないのが普通です。  気になるようでしたら、その方の学歴とキャリア、事務所の所在地(レンタルオフィスでしたら再検討をお勧めします)を確認されることをお勧めします。

 

 

なお、離婚についてのコラムは全9回(現在、8回目のコラム表示中)の掲載となります。全リストは以下をご参照ください。 

1:オーストラリアにおける離婚事情と離婚手続
2:オーストラリアにおける離婚ー何を決めなければならないか
3:オーストラリアの養育費
4:オーストラリアの離婚~インターネット上の情報に惑わされないために~
5:オーストラリアにおける離婚弁護士の選び方
6:オーストラリアで離婚成立後行うべき3つの手続
7:オーストラリアの調停制度(メディエーション)
8:ハーグ条約 - 子供の連れ去りについて
特集記事:  離婚案件のエキスパート、神林弁護士に聞く!  (NEW!!)

オーストラリアの月刊誌・日豪プレス(2018年12月号)において、当オフィスの特集記事「離婚案件のエキスパート、神林弁護士に聞く!」が掲載されました。 (2018年11月27日追記)

 

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