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オーストラリアに所在する財産の相続
日本に居住されている方は見落とされている場合が多いものですが、オーストラリアに財産をお持ちの方が亡くなられた場合、オーストラリアにある財産については、オーストラリア国内の法律に従った相続手続が必要になります。 例えば、亡くなられた方の不動産名義を変更したり、定期預金を解約したり、銀行口座を閉設したりする場合、親族という事実関係があるだけでは手続の代行が認められておらず、オーストラリアの法律で認定されているExecutor(遺言執行者=通常は遺言書にて指定)に一連の手続を行うよう求められます。
オーストラリアのクィーンズランド州では国外の裁判所による遺言や相続についての認定をBritish Probates Act 1898という法律に基づいて認知しています。 従って、遺言や相続に関するオーストラリア国外の裁判所による認定が行われている場合、そのままではオーストラリア国内では効力を有しませんが、その判決を “Reseal”(オーストラリアの裁判所による検認手続を受けず、海外で発行された判決をオーストラリアの裁判所で認定する簡易手続)することでオーストラリア国内でも効力を持つことが可能になります。 ただ、これはイギリスやニュージーランドなど、英連邦国でオーストラリアと同様の法体系を有する国との間で国際協定を締結していることが前提となりますが、残念ながら日本は前述のBritish Probate Act 1898に署名・批准していません。
言い方を変えますと、日本とオーストラリア間では遺言・相続についての国際協定が結ばれていないことから、日本における遺言・相続に関する判決はオーストラリア国内では効力を持たないということです。 すなわち、日本の家庭裁判所による検認手続を経ていたとしても、それだけではオーストラリアでは効力を持ちませんし、日本の遺言書はオーストラリアの裁判所による検認を経たとしても、無効な遺言書となることがありますので注意が必要です。 従って、オーストラリア国内に不動産や銀行預金等の財産をお持ちの方は日本で作成される遺言書とは別にオーストラリアで有効な遺言書を作成されておいた方がいいでしょう。
オーストラリアにおける遺言書作成方法
オーストラリアに生活拠点がない方でシンプルな遺言書を希望される場合は定型の遺言書をお勧めしています。 例えば、「オーストラリアにある財産は妻(夫)に相続させたい」 「子供達に均等に分配して欲しい」など、簡単な相続の取決めだけでしたら定型の遺言書で十分です。 もちろん、家族構成が複雑だったり、相続を細かく分配されたい方、何か特殊なご事情がお有りのようでしたら、定型のシンプルなものではなくなりますが、それぞれの目的に最適な遺言書の作成方法を検討して遺言書作成を進められるのがいいでしょう。 当オフィスでは、定型の遺言書はもちろん、クライアントそれぞれのご事情に応じた遺言書を作成(日本語訳含む、660ドル~応相談)いたしますので、まずは、日本語でご相談いただければと思います。 詳しくは、法律コラム: ”オーストラリアの遺言書について” で解説しておりますので、ご参照ください。
次のページでは、オーストラリアの遺言書と同じくらいお勧めしたい ”Enduring Power of Attorney – 成年後見制度(成年後見人)の任命について” 解説したいと思います。
オーストラリア最大の邦人向け月刊誌・日豪プレス(2020年3月号)において、遺言・相続は日豪双方の弁護士サポートで安心できる法律事務所として、当オフィスの特集記事が掲載されました。(上の写真クリックで拡大)
当オフィスは日本とオーストラリアの弁護士資格を持った弁護士が常駐しているオーストラリアで唯一の法律事務所として、提携事務所に別途依頼することなく、遺言・相続問題に対応しております。