オーストラリアの不動産売買は不動産業者が契約書を作成します(ゴールドコースト編)
オーストラリアの不動産売買における契約書は仲介不動産業者が作成するケースが一般的です。
クィーンズランド州の場合、通常の不動産売買ではREIQ Contract というクィーンズランド州・不動産協会が提供している公認の契約書が用いられます。 この契約書はクィーンズランド州弁護士会が作成しているため非常に良くできていて、有事の際に備えて多岐に亘る内容がカバーされています。 ページ数は15ページ近くある契約書ですが、後から記入が必要となる箇所は限られているため、通常は不動産業者が売主の詳細・買主の詳細、物件、購入金額などを書き込んで数分ほどで作成します。 この際に購入者の方に気を付けていただきたいのは、Special Condition(特約事項)にSubject to finance やSubject to Pest and building Inspection(ローンが降りない場合でしたり、建物検査をしてシロアリやアスベストが発見された場合などは無条件で契約を解除できる条項)が記入されていないようでしたら、その旨を不動産業者に伝えるのが良いと思います。
当事者が契約書に署名をして契約が締結しましたら、法律事務所で名義変更にあたって必要な手続きを依頼する形となります。 日本では司法書士(大抵は補助者と呼ばれる事務員さん)が業務を担当しますが、オーストラリアでは弁護士事務所に居るConveyancerと呼ばれる事務員さんが担当します。
弁護士による事前説明が必要とされる物件は Off the Plan と呼ばれる まだ完成していない複合住宅を建物を購入する場合が中心となります。 こちらの契約では建築完了までに起こり得る不測の事態に備えて、契約書には情報開示開示書(Disclosure Statement)が添付されており、建設計画が遅延・頓挫した場合の条件など購入に際して弁護士から契約内容についてのアドバイスを受けなければなりません。 この情報開示書では、分譲または建設完了後の各物件の完成予定図、物件の仕上がり予定の詳細、管理組合の規定案、管理組合マネジャー(Body Corporate Manager)との契約案、専属賃貸仲介エージェントとの契約案など、さまざまな計画図面、規定案が含まれており、契約書は非常に複雑で長いものとなります。 ただ、規定の規約を変更することは難しいので、その物件を買いたい場合に交渉できる契約内容は限られるのが一般的です。 こちらの取引でも、当事者が契約書に署名をして契約が締結しましたら、弁護士事務所に居るConveyancerと呼ばれる事務員さんに必要な手続きを依頼する形となります。 Conveyancerさんの費用はそれほど高くありませんが、ネットで検索してみて、近場で信頼の出来る方を選ばれるのが良いでしょう。
不動産売却の代行・アドバイス、売却の流れについては、”オーストラリアの不動産売却その1 - 全体の流れ”をご参照ください。