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遺言書を作成したほうがいいのはこんな人
最近は高齢化が進み、贈与税が増税になった影響もあって相続・遺言に対する関心が高まっています。 今回はどのような人が遺言書を作成しておくべきか具体例を挙げて検討してみます。
1. 身寄りがいない場合
全く相続人がいない場合というのは現実には考え難いですが、法定相続人は一定範囲の親族(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)に限定されているため、そのような身寄りが一切おらず、さらに遺言書が無く、誰も遺産を引き継がないような場合は最終的に遺産はすべて国庫に帰属することになってしまいます。 したがって、身寄りがおらず、第三者に遺産を贈与(遺贈)したいと考えるような場合には、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
2. 配偶者と離婚を前提とした別居をしている場合
仮に離婚を前提とした別居をしていたとしても、当事者が死亡すると、離婚は成立しないことになりますから、相手方に相続権が発生することになります。 従って、離婚を考えている配偶者と別居した時点で遺言書を作成するべきです。
3. 離婚歴のある場合
離婚した元配偶者に相続権はありませんが、その相手との間の子供には相続権があります。このような場合には、再婚した配偶者、あるいはその間の子供との遺産分割協議が円満に行われることは期待できないことが多いように思います。 このような場合には、是非、遺言書を作成するべきです。
4. 配偶者が内縁関係の場合
配偶者が内縁関係の場合であっても相続権は発生します。 ただ、本当に内縁関係にあるかどうかについて紛争が起きる場合がありますので、内縁の配偶者に遺産を残したいと考えるのであれば、必ず、遺言書を作成すべきです。
5. 亡くなった子供の家族と同居しているような場合
自分の子供の子供、すなわち孫には相続権はありますが、自分の子の配偶者には相続権がありません。従って、面倒を見てくれた自分の子供の配偶者に遺産を残したいのであれば、遺言書を作成しましょう。
6. その他
葬儀や埋葬、墓地などについての希望、遺品等の処分、お世話になった人々へのお礼や感謝の気持ちの表明の仕方、ペットに関する指示など、自己の意思や考えも遺言で表明しておくことできますので、これらの事項についてご希望がある場合には、遺言書で明記されておくことをおすすめします。
いずれにしても、相続人間の仲が悪いなど、遺産分割協議が円満に行われないと思われるような場合には遺言書を作成しておくことをお勧めします。