債権回収
知人に貸したお金が戻ってこない、取引先が代金を支払ってくれない、などといったことでお困りではありませんか?
債権回収は、とてもデリケートです。
回収の仕方を誤ってしまったり当事者同士での話し合いがうまくまとまらなかったりすると、今後のつきあいにヒビが入ってしまったり、返ってくるものも返ってこなくなったりしてしまいます。
交渉により相手方が任意にお金を払ってくれればよいのですが、任意に払ってくれない場合、法的手段も検討する必要があります。
法的手段を用いて債権を回収する場合、相手方に資産があるのであれば、支払督促又は訴訟によって債務名義を取得し強制執行を行うのが一般的な流れですが、財産の隠匿等を防ぐためには、保全措置を講じておくのが安全です。
支払督促は、相手方から異議が出なければ訴訟より短期間で債務名義を取得できるというメリットがある反面、相手方から異議が出た場合は、相手方の居住地の管轄裁判所に訴訟が係属してしまうというデメリットがあります。
これに対して訴訟は債務名義を取得するまでに少なくとも数ヶ月の時間がかかる反面、管轄裁判所は必ずしも債務者の居住地に限定されません。
債権をどのような方法で回収するのが効率的かについては、事案ごとに異なりますので、債権回収でお困りの際は、お気軽に弊所までご相談ください。
契約書作成
契約とは、当事者間における意思表示の同意によって法律効果を発生させる法律行為をいいます。
たとえば、事務所を借りる、人を雇うなど、事業活動の全てが契約に基づいています。
契約が成立するためには、契約書の作成は法的には必要ありません。
しかし、契約内容が守られず、いざ紛争になった時、重要になってくるのは客観的な証拠があるかどうかです。 言った、言わないでは水掛け論になってしまうこともあります。
そのため、契約書を交わすことは、とても大切なことなのです。
契約書の内容は個々の取引や当事者の重視する事項によって、各契約ごとに変更する必要があります。 そのため、市販の契約書等を、内容を十分理解せずそのまま使うことは、大変危険です。
契約書の作成をお考えの方や、今までは自己流の契約書を使ってきたけれど、この機会にきちんとした契約書に一新したいとお考えの方は、ぜひ Keigo Kamibayashi Law Office にご相談下さい。
Keigo Kamibayashi Law Office では、契約の内容や、当事者の重視する事項をふまえた上で、契約書の作成やリーガルチェックについて、オーストラリアにおいて訴訟を数多く手掛けてきた弁護士が、貴社にとって最大限有利な契約書となるようアドバイスさせていただきます。
雇用及び人事
オーストラリアにおける雇用契約書や就業規則作成を始め、企業内における各種労働問題のご相談に対応いたします。
オーストラリアにおける雇用問題に関してトラブルになることが多いものとして、賃金に関する問題があり、なかでも、近年は過去に雇った従業員からの残業代や最低賃金差額の請求が増加しています。
オーストラリアの労働基準法上、時間外労働や休日労働に対しては、割増賃金を支払う必要があります。 これに違反した場合、遡ってその支払いを請求される可能性があるだけでなく、高額な罰金の支払いを命じられる可能性もあります。 また、規定額に対する遅延損害金を請求されるおそれもありますので、スタッフを雇う側としては、日頃からスタッフの労働時間の管理に細心の注意を払う必要があります。
また、問題のある社員に対する懲戒や、解雇も、企業ではよく問題になります。 この懲戒処分や解雇は、使用者が全く自由に行えるというものではありません。
懲戒処分を行うためには、就業規則の根拠、平等取扱い、相当性、適正手続きという要件を満たす必要があります。
解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類がありますが、それぞれについて、厳格な要件や手続きが必要です。
これらについては、判例の蓄積がありますが、個別事案において、懲戒や解雇が認められるのかについては、弁護士・神林佳吾にご相談ください。
その他、労働審判や訴訟等の各種法的手続きや労災の請求についても対応しております。
起業支援
「オーストラリアで会社を設立したいけれど、手続きがよくわからない」
「オーストラリアにおける合併やM&Aなどにおいて、トラブルのないよう慎重に会社の設立手続きを進めたい」
「オーストラリアで会社設立後も、日常業務上の法的問題点について相談できる相手がほしい」
オーストラリアで起業するにあたって、多くの方がこのような悩みを抱えています。
Keigo Kamibayashi Law Office では、オーストラリアにおける会社の設立業務をワンストップで行うことが可能です。
また、事前に弁護士に相談し法的問題点を検討した上で進めることで、トラブルを最小限に食い止めることが可能です。
さらに、Keigo Kamibayashi Law Officeでは、15年以上訴訟に携わってきた弁護士と顧問契約を結ぶことが可能ですので、設立後の業務についても継続してご相談いただけます。
弁護士が設立時から関与することで、会社の実情を理解し、より適切な法的助言を行うことが可能となります。