オーストラリアにおける営業停止措置:2020年3月22日首相府発表
2020年3月22日に開かれたオーストラリア内閣におけるコロナウィルス(COVID-19)対策の緊急議会において、オーストラリア全土では以下の営業について停止されることとなりました。
(1)パブ,クラブ(併設の酒屋を除く),ホテル(宿泊施設を除く)
(2)ジム,屋内スポーツ施設
(3)映画館,娯楽施設,カジノ,ナイトクラブ
(4)レストラン及びカフェ(持ち帰りと宅配は除く)
(5)宗教的な集会及び礼拝場及び葬儀場(閉鎖されたスペース。また,ごく少人数で,4平方メートルあたりに1人の規則が適用される場所を除く)。
これにより、2020年3月22日の正午(現地時間)を持って上記の営業には制限が敷かれ、レストランの営業はテイクアウト及び、または宅配サービスに限定されることになります。
なお、政府の見解として、これらの対策は最低6か月は適用されるものとしています。
詳しくはオーストラリア首相府の公式サイトをご確認ください。
オーストラリア首相府の公式サイト:https://www.pm.gov.au/media/update-coronavirus-measures-220320
今後、各州や各自治体毎に独自の措置(学校含む)が実施されることが予想されますので、適宜、政府の公式サイトをご確認されてください。
********* 緊急告知 **********
世界中でコロナウィルス(COVID-19)の感染が拡大する中、オーストラリアではパニックバイイングが起きたや否や渡航制限が敷かれ、モリソン首相は今回の感染拡大について「100年に一度の出来事だ」としています。
多くのビジネスが甚大な被害を受ける中、今回の営業停止措置によってビジネスの運営が難しくなる方も少なからずいるかと思います。 当面の間、当オフィスでは週7日体制で以下の点について対応しております。
緊急での取り扱い分野:
- リース契約の見直し(交渉・解約)
- ビジネス契約の見直し(交渉・解約)
- 労務問題
- その他
労務問題については、有給休暇消化での自宅待機や解雇などの措置の他にも、”スタンドダウンなどの特例措置” が設けられています。
これは政府の命令で営業できなくなった場合や、雇用主の不可効力で営業できなくなった場合は、従業員を無給で自宅待機させることができるという法律上の救済措置になりますので、適切な措置を早急に取られることをお勧めします。
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